2016-11-15 第192回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
したがって、相談そして裁定事務、これに習熟した職員を窓口などに配置をするということは先ほど申し上げたとおりでありまして、一時的な業務量の増加に備えて有期雇用職員の採用を検討をしているというふうに聞いております。
したがって、相談そして裁定事務、これに習熟した職員を窓口などに配置をするということは先ほど申し上げたとおりでありまして、一時的な業務量の増加に備えて有期雇用職員の採用を検討をしているというふうに聞いております。
特別弔慰金につきましては、戦没者等の本籍地の都道府県に対しまして、請求に係る審査及び裁定事務をお願いしております。また、請求者の居住地の市区町村に対しましては、請求受付事務をお願いしています。
○国務大臣(塩崎恭久君) 特別弔慰金については、今御説明少しありましたけれども、戦没者等の本籍地の都道府県に対して請求に係る審査とかあるいは裁定事務をお願いをし、請求者の居住地の市区町村に対して請求受付事務をお願いをしているということになっております。
議員御指摘のように、この手続をもう少し早くできないかということでございますけれども、厚生労働省といたしましては、御遺族の高齢化を鑑みまして、できる限り国債の発行を迅速化するべく、請求書の受け付けから審査、裁定までの事務の促進を図るため、実際に請求書類を受理して必要書類が整うよう請求者に教示などを行います市区町村及び裁定事務を行います都道府県に対しまして、事務処理マニュアルを配付するほか、研修会を実施
また、ねんきん特別便の発出や記録訂正に伴う年金の再裁定事務処理等の重要課題への対応、日本年金機構への移行等々の関係で時間を要している状況にございます。 今後、現時点ではまだ関係府省と進め方につきましての調整中の段階でございますが、できるだけ速やかに調整を進めてまいりたいと考えております。
さらに、裁定事務を行います都道府県におきましても、従来より広報紙等を活用した制度の周知を実施しておりますけれども、全国的に計画的、効果的に広報を実施をしていくために、具体的な手法や実施のスケジュールなど標準的な手順を作成をいたしまして、都道府県と一層の連携を図って周知に徹底をしてまいりたいと、このように考えております。
現在の厚生労働省が所管しております援護年金それから弔慰金等の裁定事務といったものには、こうした聞き取り調査の資料を集めるということが、実は残念ながら必ずしもその所掌の中に入っているというわけではございません。
○副大臣(武見敬三君) 委員御指摘のとおり、昭和六十年当時における受給者のデータ入力につきましては、昭和六十年以降、その都度データを入力することで、電算化前において手作業で行っていた特別給付金などの受付裁定事務全体を迅速化、効率化するために行ったものでございます。 上記の電算化前に支給決定がなされた者の分については、人員の制約等もあり入力できなかったということでございます。
私ども、社会保険オンラインシステムの経費につきましては、予算上、原則として、保険料徴収事務等の業務に係るものについては業務取扱費、それから、給付裁定事務の処理時間の短縮等、年金受給者等に対するサービスの向上に資するものについては福祉施設事業費で支払われるというふうに承知をしております。そういう区分によりまして、予算が執行され決算されているというふうに承知をしております。
○山下栄一君 それで、要するに、これ受給権者の裁定事務といいますか、それから確認事務、これがきちっと行われていないと。行われていないということは、故意に行われていなかったのか、それとも過失でそうなったのか、そんなことすらわからぬわけで、そういうことも含めて、これが故意で行われたとしたら大変なこれは国民に対する裏切り行為になってくるということになっていくと思うんです。
立法当時にいろいろな御議論があったということは私どもも承知しておるわけでございますが、今、都道府県公安委員会が裁定事務をやってうまく機能していると思います。 これからこの法案を通していただいて実際に運用するということになりますと、今御指摘のように、かなりの裁定を要する申請というものが増加をすることが見込まれます。
厚生労働省でチェックしたものが、裁定庁でございます人事・恩給局に参りまして、こちらでいろいろ裁定事務をいたしまして御本人に通知するという流れになるわけでございます。 それで、なぜ都道府県でそういう事務をやるかという御指摘でございますが、実は、恩給におきましては、恩給給与規則という政令があるわけでございますが、そこでは、本属庁という言葉がございます。
五十名の方につきまして裁定事務をいたしましたが、今、先生言われましたとおり、履歴そのものが公務員の身分ということにつきまして、現地で召集解除になっているという記録そのものは私どもとしてそのまま見る必要がございますので、すべて棄却ということになっております。
ところが、この裁定事務というのは法律で基準だけを決めておきますと、あとはこれは自治体でできる仕事なわけです。それからその次には給付事務というのがあるんですけれども、これはもう自治体がやろうと思えば完全にできますし、徴収の事務、いわゆる掛金の徴収の事務もこれは自治体ができるわけです。
○政府委員(土井豊君) おっしゃるお気持ちは大変私どももよくわかるわけでございまして、そのような気持ちで最大限の努力をしてまいりたいと考えておりますが、現実に裁定事務を行っている都道府県の担当部局の方々の御協力を得ながら、速やかに処理ができるようにいたしたいと思っております。
ただ、先生おっしゃるように、オンラインに保険料財源を使い過ぎるんではないかというような問題点というのは、私どもも当初からそのような点については十分留意をいたしておりまして、先ほども申し上げましたけれども、社会保険審議会の厚生年金部会、現在の年金審議会の前身でございますけれども、そこに一応御相談を申し上げまして、例えば支払い回数をふやすとか、あるいは年金相談に適切に対応できるとか、あるいは裁定事務等を
今、先生の御指摘は、傷病恩給の裁定事務に関係する職員の数はどの程度かというお話であろうと思いますけれども、これは一昨日も申しましたように、最初の初度審査、それから総務庁長官に対する異議申し立て、このあたり全部合わせますと九十五名を配しております。恩給は御承知のようにもろもろの種類があるわけでありますけれども、ウエートとしては相当高くこれを配置いたしておると思います。
その他、もろもろの事情はあるにしましても、私どもとしては、さきの大戦で大変厳しい環境の中で不幸にして戦傷にかかられ、あるいは傷病、病を得られた方々に対しまして、できるだけ速やかにその裁定事務を行うということを基本といたしまして、御承知のように一つの課が全体でこの問題に当たるという姿勢でもっていたしているわけでありまして、かつまた、このところ実は月二回進行管理をやるというふうなこともやりまして、いろいろと
最後になりましたが、恩給の裁定事務についてお伺いをいたします。 傷病恩給の請求については、戦後四十年たった今日も後を絶たない状況にあります。その請求書類は大変な時間と労力を費やし、必死の思いで書類を捜し、そしてその該当するところの事項について書き、集めて、作成し、提出するに至るのでありますけれども、恩給局における審査の事務処理に、早くて半年、遅いものは一年も二年もかかるケースがあります。
特に、民営化されました電電とかたばこ産業というのはその給料体系が公務員の給料体系と異なっておりまして、かねがね厚生年金において採用されております平均標準報酬をとった方が年金裁定事務が公平に行えるという背景がございます。そこで、国家公務員等共済におきましてはその民営化されました電電とか専売にどちらかというと歩調を合わせる形で平均標準報酬をとったというふうに私たちは聞いております。
たとえば、国民の権利義務に直接かかわる裁定事務等を行うようないわゆる審査会のたぐいのもの、あるいは典型的な調査審議機関、あるいは若干政策立案そのものを行いますような審議会、いろいろございますが、これは典型的な調査審議機関という位置づけで御理解をお願いいたしたいと思います。